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これまで新規に設立された法人も含め、幅広い業種のお客様の税務会計をご支援してまいりました。起業を考え、準備を進められている方、会社の存続のために日々業務に励んでおられる方、このようなお客様のビジネスパートナーとして、ともに成長しながら末永くお付き合いできる関係でありたいと願っています。税務会計以外の業務についても、他士業と連携してトータルでサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
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- 免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
- 特定親族特別控除とは2025/08/05
- 令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
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9月は台風シーズンです。防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れなどのトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。>> 本文へ |
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「給与所得の源泉徴収票」が新しくなったそうですが、どこが変わったのですか? >> 本文へ |
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企業の生成AI活用状況をみていきます。 >> 本文へ |